(鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第八十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十五號
明治四十四年勅令第八十二號中左ノ通改正ス
「九人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第八十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十五号
明治四十四年勅令第八十二号中左ノ通改正ス
「九人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス