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(鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 大正7年5月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令八十二號鑛床、林野及國有未墾地調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百六十四號
明治四十四年勅令第八十二號中左ノ通改正ス
「九人」ヲ「六人」ニ、「三十九人」ヲ「三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令八十二号鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百六十四号
明治四十四年勅令第八十二号中左ノ通改正ス
「九人」ヲ「六人」ニ、「三十九人」ヲ「三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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