(鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 大正3年5月30日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第八十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月二十九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百七號
明治四十四年勅令第八十二號中「六人」ヲ「八人」ニ、「十五人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第八十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月二十九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百七号
明治四十四年勅令第八十二号中「六人」ヲ「八人」ニ、「十五人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス