朝鮮併合に伴い、朝鮮に在勤する陸海軍所属の文官並びに陸軍監獄看守及び陸軍警守等に対して、台湾在勤の官吏に適用される恩給及び遺族扶助料に関する法律(明治33年法律第75号)及び台湾に在勤する巡査看守等の退隠料及び遺族扶助料に関する法律(明治35年法律第29号)を準用する必要が生じたため、法律案を提出するものである。
参照した発言: 第27回帝国議会 衆議院 本会議 第14号