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法令データベース
本データベースについて
(台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第六十一號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正10年4月26日 法律第90号
改正:
大正11年3月23日 法律第4号
廃止:
大正12年4月14日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十三年法律第七十五號同三十五年法律第二十九號準用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
法律第六十一號
明治三十三年法律第七十五號第一條ノ規定ハ朝鮮ニ在勤スル內地人タル陸海軍所屬ノ文官判任以上ノ者ニ之ヲ準用ス
明治三十五年法律第二十九號第一條ノ規定ハ朝鮮ニ在勤スル內地人タル陸軍監獄看守及陸軍警守ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ノ在職月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十三年法律第七十五号同三十五年法律第二十九号準用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
法律第六十一号
明治三十三年法律第七十五号第一条ノ規定ハ朝鮮ニ在勤スル内地人タル陸海軍所属ノ文官判任以上ノ者ニ之ヲ準用ス
明治三十五年法律第二十九号第一条ノ規定ハ朝鮮ニ在勤スル内地人タル陸軍監獄看守及陸軍警守ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ノ在職月数ニモ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革