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(台湾又ハ樺太ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル件、台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル件準用ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 大正11年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十四年法律第六十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十二日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第四號
明治四十四年法律第六十一號中左ノ通改正ス
「陸海軍所屬」ヲ「陸海軍又ハ帝國大學所屬」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ノ在職月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十四年法律第六十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十二日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第四号
明治四十四年法律第六十一号中左ノ通改正ス
「陸海軍所属」ヲ「陸海軍又ハ帝国大学所属」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ノ在職月数ニモ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革