朝鮮その他の地方に在勤する陸海軍所属者の恩給年限短縮の特典を定めた明治44年法律第61号について、東京帝国大学と京都帝国大学の演習林に在勤する5名の職員にも同様の恩典を適用すべく、法律の適用対象を「陸海軍所属」から「陸海軍又は帝国大学所属」に改正するものである。これは公平性の観点から行う改正である。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第20号