(台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル件、台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル件準用ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第90号
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本改正案には二つの目的がある。第一に、巡査と判任待遇を受ける消防手との間で相互に転職する場合、勤続年数を通算できるようにすることである。第二に、軍法会議法の改正に伴い、「陸軍警守」という名称を「陸軍警査」に改めることである。

参照した発言:
第44回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第44回帝国議会

貴族院
(大正10年1月24日)
(大正10年3月1日)
衆議院
(大正10年3月5日)
(大正10年3月16日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十四年法律第六十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第九十號
明治四十四年法律第六十一號中左ノ通改正ス
「陸軍警守」ヲ「陸軍警査」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
從前ノ陸軍警守ハ明治四十四年法律第六十一號ノ適用ニ付テハ之ヲ陸軍警査ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十四年法律第六十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第九十号
明治四十四年法律第六十一号中左ノ通改正ス
「陸軍警守」ヲ「陸軍警査」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
従前ノ陸軍警守ハ明治四十四年法律第六十一号ノ適用ニ付テハ之ヲ陸軍警査ト看做ス