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(台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル件、台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル件準用ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第九十號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十四年法律第六十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第九十號
明治四十四年法律第六十一號中左ノ通改正ス
「陸軍警守」ヲ「陸軍警査」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
從前ノ陸軍警守ハ明治四十四年法律第六十一號ノ適用ニ付テハ之ヲ陸軍警査ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十四年法律第六十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第九十号
明治四十四年法律第六十一号中左ノ通改正ス
「陸軍警守」ヲ「陸軍警査」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
従前ノ陸軍警守ハ明治四十四年法律第六十一号ノ適用ニ付テハ之ヲ陸軍警査ト看做ス
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