電気事業法
法令番号: 法律第五十五號
公布年月日: 明治44年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル電氣事業法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
法律第五十五號
電氣事業法
第一條 本法ニ於テ電氣事業ト稱スルハ左ニ揭クルモノヲ謂フ
一 一般ノ需用ニ應シ電氣ヲ供給スル事業
二 一般運送ノ用ニ供スル鐵道又ハ軌道ノ動力ニ電氣ヲ使用スル事業
第二條 本法ニ於テ電氣工作物ト稱スルハ電氣ノ供給又ハ使用ノ爲施設スル水路、貯水池、器具機械、電線路及其ノ他ノ工作物ニシテ電氣事業ノ用ニ供スルモノヲ謂フ
前項ニ於テ電線路ト稱スルハ電氣ノ傳送ニ用井ル電氣導體及之ヲ支持シ又ハ保藏スル工作物ヲ謂フ
第三條 電氣事業ヲ營マムトスル者ハ勅令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外主務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第四條 電氣事業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官廳ノ認可ヲ受ケタル後ニ非サレハ工事ニ著手シ又ハ電氣工作物ノ使用ヲ爲スコトヲ得ス
第五條 電氣事業者ハ主務大臣ノ指定スル期間內ニ其ノ事業ヲ開始スヘシ
主務大臣ハ正當ノ事由アリト認ムル場合ニ限リ前項期間ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得
電氣事業者指定ノ期間內ニ事業ヲ開始セサルトキハ電氣事業ノ許可ハ其ノ效力ヲ失フ
第六條 主務大臣ハ公益上必要ナリト認メタルトキハ電氣事業者ニ對シ料金ノ制限其ノ他電氣供給ノ條件ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第七條 電氣事業者ハ電氣工作物ノ施設ニ關スル測量又ハ工事ノ爲必要アルトキハ他人ノ土地ニ立入ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ豫メ行政官廳ノ許可ヲ受ケ且少クトモ五日前ニ市町村長ニ通知シ市町村長ハ之ヲ吿示シ又ハ其ノ旨土地ノ占有者ニ通知スヘシ
電氣事業者ハ電氣工作物ノ修理又ハ巡視ノ爲必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ工作物ヲ施設セル他人ノ土地又ハ建造物ニ立入ルコトヲ得但シ日沒ヨリ日出迄ノ間ニ於テハ危險急迫ノ場合ニ非サレハ占有者ノ意ニ反シテ邸宅其ノ他建造物ニ立入ルコトヲ得ス
第八條 電氣事業者ハ電線路ノ施設及保守ニ障害ヲ及スヘキ竹木其ノ他ノ植物ヲ伐除又ハ移植スルノ必要アル場合ニ於テ其ノ所有者ト協議調ハス又ハ協議ヲ爲スコト能ハサルトキハ行政官廳ノ許可ヲ受ケ之ヲ伐除シ又ハ移植スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ電氣事業者ハ豫メ其ノ旨所有者ニ通知スヘシ
危險急迫ノ場合ニ於テハ電氣事業者ハ前項ノ規定ニ拘ラス直ニ竹木其ノ他ノ植物ヲ伐除又ハ移植スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ遲滯ナク其ノ旨行政官廳ニ屆出テ且其ノ所有者ニ之ヲ通知スヘシ
第九條 電氣事業者ハ河川、橋梁、溝渠、道路、堤防其ノ他公共ノ用ニ供セラレタル土地ノ地上又ハ地中ニ電線路ヲ施設スル必要アルトキハ其ノ效用ヲ妨ケサル限度ニ於テ管理者ノ許可ヲ受ケテ之ヲ使用スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ電氣事業者ハ管理者ノ定ムル所ニ依リ使用料ヲ納ムヘシ
管理者タル地方行政廳ニ於テ正當ノ事由ナクシテ第一項ノ許可ヲ拒ミタルトキ又ハ管理者ノ定メタル使用料ノ額ヲ不相當ナリトスルトキハ主務大臣ハ電氣事業者ノ申請ニ依リ使用ヲ許可シ又ハ使用料ノ額ヲ定ムルコトヲ得
第十條 電氣事業者ハ必要アルトキハ現在ノ使用方法ヲ妨ケサル限度ニ於テ他人ノ地上ノ空間若ハ地中ニ電線路ヲ施設シ又ハ建造物ノ存在セサル他人ノ土地ニ電線ノ支持物ヲ建設スルコトヲ得
電氣事業者前項ノ規定ニ依リ他人ノ土地ヲ使用セムトスル場合ニ於テ其ノ所有者及占有者ト協議調ハス又ハ協議ヲ爲スコト能ハサルトキハ其ノ使用ノ範圍ヲ定メ豫メ地方長官ノ許可ヲ受ケテ其ノ工事ニ著手スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ少クトモ五日前ニ其ノ旨土地ノ所有者及占有者ニ通知スヘシ
第十一條 電線路ヲ施設シタル土地ノ近接地又ハ前條ニ依リ電線路ヲ施設シタル土地ノ所有者又ハ占有者ハ土地ノ使用方法ヲ變更スル爲必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ電氣事業者ニ對シ障害ノ豫防又ハ除却ニ必要ナル方法ヲ施スコトヲ請求スルコトヲ得
前項ノ工事ニ要スル費用ハ電氣事業者ノ負擔トス但シ其ノ工事ヲ爲シタル後正當ノ事由ナクシテ豫定ノ變更ヲ爲ササルトキハ請求者ノ負擔トス
第十二條 第七條、第八條及第十條ノ場合ニ於テ現ニ生シタル損失ハ電氣事業者之ヲ補償スヘシ
前項ノ補償金額ハ許可ヲ爲シタル行政官廳ニ於テ之ヲ裁定ス裁定ニ不服アル者ハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月內ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得
行政官廳ハ必要ト認ムルトキハ電氣事業者ヲシテ損失ノ補償ニ充ツヘキ金額ヲ供託セシムルコトヲ得
第十三條 電氣事業者ハ地中電氣工作物ヲ施設スル場合ニ於テ他人ニ屬スル地中電氣工作物ノ位置ヲ變更スル必要アルトキハ當該工作物ノ效用ヲ妨ケサル限度ニ於テ其ノ位置ヲ變更シ又ハ其ノ工作物ノ所有者ヲシテ其ノ變更ヲ爲サシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ主務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第十四條 主務大臣ハ工事上已ムヲ得スト認メタル箇所ニ限リ電氣事業者ニ對シ電線路ノ共用ヲ命スルコトヲ得
第十五條 電氣工作物相互間及電氣工作物ト其ノ他ノ工作物トノ間ニ於ケル障害ヲ防止スル爲必要ナル施設ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六條 前三條ニ依ル工事ニ關スル費用ノ負擔其ノ他ノ條件ハ命令ヲ以テ定ムルモノノ外當事者間ノ協議ニ依ル協議調ハサルトキハ主務大臣之ヲ裁定ス
第十七條 第一條ニ揭クルモノノ外電氣ヲ供給又ハ使用スル事業ニ關シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ本法ノ規定ヲ準用スルコトヲ得
第十八條 電氣工作物ヲ損壞シ之ニ物品ヲ接觸シ又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ電氣ノ供給又ハ使用ヲ妨害シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第十九條 電氣事業者ノ承諾ヲ得スシテ濫ニ電氣工作物ノ施設ヲ變更シタル者ハ二百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
第二十條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ許可又ハ認可ヲ受ケテ爲スヘキ行爲ヲ許可又ハ認可ヲ受ケスシテ爲シタル者又ハ第六條ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十一條 電氣事業者ハ其ノ代理人、戶主、家族、雇人其ノ他ノ從業者ニシテ其ノ業務ニ關シ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス
第二十二條 明治三十三年法律第五十二號ハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依ル犯罪ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ電氣事業ヲ營ム者又ハ本法施行前ニ於テ電氣事業經營ノ許可ヲ受ケタル者ハ第三條ニ依リ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル電気事業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
法律第五十五号
電気事業法
第一条 本法ニ於テ電気事業ト称スルハ左ニ掲クルモノヲ謂フ
一 一般ノ需用ニ応シ電気ヲ供給スル事業
二 一般運送ノ用ニ供スル鉄道又ハ軌道ノ動力ニ電気ヲ使用スル事業
第二条 本法ニ於テ電気工作物ト称スルハ電気ノ供給又ハ使用ノ為施設スル水路、貯水池、器具機械、電線路及其ノ他ノ工作物ニシテ電気事業ノ用ニ供スルモノヲ謂フ
前項ニ於テ電線路ト称スルハ電気ノ伝送ニ用井ル電気導体及之ヲ支持シ又ハ保蔵スル工作物ヲ謂フ
第三条 電気事業ヲ営マムトスル者ハ勅令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外主務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第四条 電気事業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケタル後ニ非サレハ工事ニ著手シ又ハ電気工作物ノ使用ヲ為スコトヲ得ス
第五条 電気事業者ハ主務大臣ノ指定スル期間内ニ其ノ事業ヲ開始スヘシ
主務大臣ハ正当ノ事由アリト認ムル場合ニ限リ前項期間ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得
電気事業者指定ノ期間内ニ事業ヲ開始セサルトキハ電気事業ノ許可ハ其ノ効力ヲ失フ
第六条 主務大臣ハ公益上必要ナリト認メタルトキハ電気事業者ニ対シ料金ノ制限其ノ他電気供給ノ条件ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第七条 電気事業者ハ電気工作物ノ施設ニ関スル測量又ハ工事ノ為必要アルトキハ他人ノ土地ニ立入ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ予メ行政官庁ノ許可ヲ受ケ且少クトモ五日前ニ市町村長ニ通知シ市町村長ハ之ヲ告示シ又ハ其ノ旨土地ノ占有者ニ通知スヘシ
電気事業者ハ電気工作物ノ修理又ハ巡視ノ為必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ工作物ヲ施設セル他人ノ土地又ハ建造物ニ立入ルコトヲ得但シ日没ヨリ日出迄ノ間ニ於テハ危険急迫ノ場合ニ非サレハ占有者ノ意ニ反シテ邸宅其ノ他建造物ニ立入ルコトヲ得ス
第八条 電気事業者ハ電線路ノ施設及保守ニ障害ヲ及スヘキ竹木其ノ他ノ植物ヲ伐除又ハ移植スルノ必要アル場合ニ於テ其ノ所有者ト協議調ハス又ハ協議ヲ為スコト能ハサルトキハ行政官庁ノ許可ヲ受ケ之ヲ伐除シ又ハ移植スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ電気事業者ハ予メ其ノ旨所有者ニ通知スヘシ
危険急迫ノ場合ニ於テハ電気事業者ハ前項ノ規定ニ拘ラス直ニ竹木其ノ他ノ植物ヲ伐除又ハ移植スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ遅滞ナク其ノ旨行政官庁ニ届出テ且其ノ所有者ニ之ヲ通知スヘシ
第九条 電気事業者ハ河川、橋梁、溝渠、道路、堤防其ノ他公共ノ用ニ供セラレタル土地ノ地上又ハ地中ニ電線路ヲ施設スル必要アルトキハ其ノ効用ヲ妨ケサル限度ニ於テ管理者ノ許可ヲ受ケテ之ヲ使用スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ電気事業者ハ管理者ノ定ムル所ニ依リ使用料ヲ納ムヘシ
管理者タル地方行政庁ニ於テ正当ノ事由ナクシテ第一項ノ許可ヲ拒ミタルトキ又ハ管理者ノ定メタル使用料ノ額ヲ不相当ナリトスルトキハ主務大臣ハ電気事業者ノ申請ニ依リ使用ヲ許可シ又ハ使用料ノ額ヲ定ムルコトヲ得
第十条 電気事業者ハ必要アルトキハ現在ノ使用方法ヲ妨ケサル限度ニ於テ他人ノ地上ノ空間若ハ地中ニ電線路ヲ施設シ又ハ建造物ノ存在セサル他人ノ土地ニ電線ノ支持物ヲ建設スルコトヲ得
電気事業者前項ノ規定ニ依リ他人ノ土地ヲ使用セムトスル場合ニ於テ其ノ所有者及占有者ト協議調ハス又ハ協議ヲ為スコト能ハサルトキハ其ノ使用ノ範囲ヲ定メ予メ地方長官ノ許可ヲ受ケテ其ノ工事ニ著手スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ少クトモ五日前ニ其ノ旨土地ノ所有者及占有者ニ通知スヘシ
第十一条 電線路ヲ施設シタル土地ノ近接地又ハ前条ニ依リ電線路ヲ施設シタル土地ノ所有者又ハ占有者ハ土地ノ使用方法ヲ変更スル為必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ電気事業者ニ対シ障害ノ予防又ハ除却ニ必要ナル方法ヲ施スコトヲ請求スルコトヲ得
前項ノ工事ニ要スル費用ハ電気事業者ノ負担トス但シ其ノ工事ヲ為シタル後正当ノ事由ナクシテ予定ノ変更ヲ為ササルトキハ請求者ノ負担トス
第十二条 第七条、第八条及第十条ノ場合ニ於テ現ニ生シタル損失ハ電気事業者之ヲ補償スヘシ
前項ノ補償金額ハ許可ヲ為シタル行政官庁ニ於テ之ヲ裁定ス裁定ニ不服アル者ハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月内ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得
行政官庁ハ必要ト認ムルトキハ電気事業者ヲシテ損失ノ補償ニ充ツヘキ金額ヲ供託セシムルコトヲ得
第十三条 電気事業者ハ地中電気工作物ヲ施設スル場合ニ於テ他人ニ属スル地中電気工作物ノ位置ヲ変更スル必要アルトキハ当該工作物ノ効用ヲ妨ケサル限度ニ於テ其ノ位置ヲ変更シ又ハ其ノ工作物ノ所有者ヲシテ其ノ変更ヲ為サシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ主務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第十四条 主務大臣ハ工事上已ムヲ得スト認メタル箇所ニ限リ電気事業者ニ対シ電線路ノ共用ヲ命スルコトヲ得
第十五条 電気工作物相互間及電気工作物ト其ノ他ノ工作物トノ間ニ於ケル障害ヲ防止スル為必要ナル施設ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六条 前三条ニ依ル工事ニ関スル費用ノ負担其ノ他ノ条件ハ命令ヲ以テ定ムルモノノ外当事者間ノ協議ニ依ル協議調ハサルトキハ主務大臣之ヲ裁定ス
第十七条 第一条ニ掲クルモノノ外電気ヲ供給又ハ使用スル事業ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ本法ノ規定ヲ準用スルコトヲ得
第十八条 電気工作物ヲ損壊シ之ニ物品ヲ接触シ又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ電気ノ供給又ハ使用ヲ妨害シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第十九条 電気事業者ノ承諾ヲ得スシテ濫ニ電気工作物ノ施設ヲ変更シタル者ハ二百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
第二十条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ許可又ハ認可ヲ受ケテ為スヘキ行為ヲ許可又ハ認可ヲ受ケスシテ為シタル者又ハ第六条ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十一条 電気事業者ハ其ノ代理人、戸主、家族、雇人其ノ他ノ従業者ニシテ其ノ業務ニ関シ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ス
第二十二条 明治三十三年法律第五十二号ハ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依ル犯罪ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ電気事業ヲ営ム者又ハ本法施行前ニ於テ電気事業経営ノ許可ヲ受ケタル者ハ第三条ニ依リ許可ヲ受ケタル者ト看做ス