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(電気事業法中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 大正5年2月8日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
電気事業法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル電氣事業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
遞信大臣 箕浦勝人
法律第五號
電氣事業法中左ノ通改正ス
第十四條ノ二
主務大臣ハ天災其ノ他ノ臨時事故ニ因ル電氣工作物ノ障害ヨリ生スヘキ電氣ノ供給又ハ使用ノ停止ヲ豫防セシムル爲公益上必要アリト認ムル場合ニ於テハ電氣事業者ニ對シ電氣ノ流用ヲ命スルコトヲ得
第十六條中「前三條」ヲ「前四條」ニ改ム
第二十條中「第六條」ヲ「第六條若ハ第十四條ノ二」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル電気事業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
逓信大臣 箕浦勝人
法律第五号
電気事業法中左ノ通改正ス
第十四条ノ二
主務大臣ハ天災其ノ他ノ臨時事故ニ因ル電気工作物ノ障害ヨリ生スヘキ電気ノ供給又ハ使用ノ停止ヲ予防セシムル為公益上必要アリト認ムル場合ニ於テハ電気事業者ニ対シ電気ノ流用ヲ命スルコトヲ得
第十六条中「前三条」ヲ「前四条」ニ改ム
第二十条中「第六条」ヲ「第六条若ハ第十四条ノ二」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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