明治44年制定の電気事業法について、当時と比べ発電力が26万キロワットから280万キロワットへ、資本金が2.5億円から28億円へと10倍以上に発展した現状を踏まえ、さらなる電力需要増加に対応するため大発電所の建設が必要となっている。しかし資金調達が困難な状況にあり、事業発達を阻害する恐れがあることから、資本難救済策として商法上の社債発行限度額を株金払込額の2倍まで拡張し、社債権者保護のため担保提供を義務付けるとともに、事業内容や財産の検査監督に関する規定を新設する改正を行うものである。
参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第20号