(電気事業法中改正法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル電氣事業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
法律第三十八號
電氣事業法中左ノ通改正ス
第十六條ノ二 電氣事業ヲ營ム會社ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ第一條第一號ノ事業ニ屬スル電氣工作物ノ施設ノ費用ニ充ツル爲商法第二百條ノ規定ニ依ル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ總額ハ拂込ミタル株金額ノ二倍ヲ超ユルコトヲ得ス
最終ノ貸借對照表ニ依リ會社ニ現存スル財產カ拂込ミタル株金額ニ滿タサルトキハ前項ノ規定ニ依リ社債ヲ募集スルコトヲ得ス
第一項ノ規定ニ依リ募集スル社債ニ付テハ工場抵當法ニ依リ會社ノ事業ニ屬スルモノヲ抵當ト爲スコトヲ要ス
第十六條ノ三 行政官廳ハ電氣事業者ニ對シ業務及財產ノ狀況ニ關シ檢査ヲ爲シ、報告ヲ爲サシメ其ノ他監督上必要ナル事項ヲ命スルコトヲ得
第二十條ノ二 正當ノ事由ナクシテ第十六條ノ三ノ規定ニ依ル檢査ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ報告ヲ爲サス若ハ虛僞ノ報告ヲ爲シ其ノ他行政官廳ノ命シタル事項ヲ爲ササル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル電気事業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
法律第三十八号
電気事業法中左ノ通改正ス
第十六条ノ二 電気事業ヲ営ム会社ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ第一条第一号ノ事業ニ属スル電気工作物ノ施設ノ費用ニ充ツル為商法第二百条ノ規定ニ依ル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ総額ハ払込ミタル株金額ノ二倍ヲ超ユルコトヲ得ス
最終ノ貸借対照表ニ依リ会社ニ現存スル財産カ払込ミタル株金額ニ満タサルトキハ前項ノ規定ニ依リ社債ヲ募集スルコトヲ得ス
第一項ノ規定ニ依リ募集スル社債ニ付テハ工場抵当法ニ依リ会社ノ事業ニ属スルモノヲ抵当ト為スコトヲ要ス
第十六条ノ三 行政官庁ハ電気事業者ニ対シ業務及財産ノ状況ニ関シ検査ヲ為シ、報告ヲ為サシメ其ノ他監督上必要ナル事項ヲ命スルコトヲ得
第二十条ノ二 正当ノ事由ナクシテ第十六条ノ三ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ報告ヲ為サス若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ其ノ他行政官庁ノ命シタル事項ヲ為ササル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム