(警察官吏及消防官吏ノ功労記章ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百三十八號
公布年月日: 明治43年12月14日
法令の形式: 勅令
朕警察官吏及消防官吏ノ功勞記章ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第四百三十八號
第一條 警察賞與規則ニ依リ賞與ヲ受ケタル警察官吏又ハ消防官吏ニシテ功勞拔群一般ノ龜鑑ト爲ルヘキ者ニ對シテハ記章ヲ付與シテ之ヲ制服ニ佩用セシム
記章ノ制式及形狀ハ附圖ニ依ル
第二條 記章ハ所屬廳府縣長官ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ付與ス
第三條 記章ハ制服ノ上衣右胸部乳下ニ之ヲ佩用スルモノトス
第四條 記章ヲ有スル者禁錮以上ノ刑ニ處セラレ又ハ懲戒處分ニ依リ其ノ官職ヲ免セラレタルトキハ記章ノ返納ヲ命スヘシ其ノ他ノ懲戒處分ヲ受ケタル者ニ對シテハ其ノ返納ヲ命スルコトヲ得
朕警察官吏及消防官吏ノ功労記章ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第四百三十八号
第一条 警察賞与規則ニ依リ賞与ヲ受ケタル警察官吏又ハ消防官吏ニシテ功労抜群一般ノ亀鑑ト為ルヘキ者ニ対シテハ記章ヲ付与シテ之ヲ制服ニ佩用セシム
記章ノ制式及形状ハ附図ニ依ル
第二条 記章ハ所属庁府県長官ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ付与ス
第三条 記章ハ制服ノ上衣右胸部乳下ニ之ヲ佩用スルモノトス
第四条 記章ヲ有スル者禁錮以上ノ刑ニ処セラレ又ハ懲戒処分ニ依リ其ノ官職ヲ免セラレタルトキハ記章ノ返納ヲ命スヘシ其ノ他ノ懲戒処分ヲ受ケタル者ニ対シテハ其ノ返納ヲ命スルコトヲ得