日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(警察官吏及消防官吏ノ功労記章ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(警察官吏及消防官吏ノ功労記章ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第四百三十八號警察官吏及消防官吏ノ功勞記章ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第百二十七號
明治四十三年勅令第四百三十八號中左ノ通改正ス
第一條中「、明治四十年勅令第百十三號又ハ明治四十四年勅令第二十三號」ヲ削ル
第二條中「所屬廳府縣長官」ヲ「所屬長官」ニ改ム
第五條
本令中內務大臣ノ職務ハ外務部內ノ者ニ付テハ外務大臣、朝鮮總督府部內ノ者ニ付テハ朝鮮總督、臺灣總督府部內ノ者ニ付テハ臺灣總督、樺太廳部內ノ者ニ付テハ樺太廳長官、關東廳部內ノ者ニ付テハ關東長官、南洋廳部內ノ者ニ付テハ南洋廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第四百三十八号警察官吏及消防官吏ノ功労記章ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第百二十七号
明治四十三年勅令第四百三十八号中左ノ通改正ス
第一条中「、明治四十年勅令第百十三号又ハ明治四十四年勅令第二十三号」ヲ削ル
第二条中「所属庁府県長官」ヲ「所属長官」ニ改ム
第五条
本令中内務大臣ノ職務ハ外務部内ノ者ニ付テハ外務大臣、朝鮮総督府部内ノ者ニ付テハ朝鮮総督、台湾総督府部内ノ者ニ付テハ台湾総督、樺太庁部内ノ者ニ付テハ樺太庁長官、関東庁部内ノ者ニ付テハ関東長官、南洋庁部内ノ者ニ付テハ南洋庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革