日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(警察官吏及消防官吏ノ功労記章ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 明治44年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(警察官吏及消防官吏ノ功労記章ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第四百三十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百十九號
明治四十三年勅令第四百三十八號中左ノ通改正ス
第一條中「警察賞與規則」ノ下ニ「又ハ明治四十年勅令第百十三號」ヲ加フ
第五條
本令中內務大臣ノ職務ハ臺灣ニ於テハ臺灣總督、關東州ニ於テハ關東都督、樺太ニ於テハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第四百三十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百十九号
明治四十三年勅令第四百三十八号中左ノ通改正ス
第一条中「警察賞与規則」ノ下ニ「又ハ明治四十年勅令第百十三号」ヲ加フ
第五条
本令中内務大臣ノ職務ハ台湾ニ於テハ台湾総督、関東州ニ於テハ関東都督、樺太ニ於テハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革