警察功労章令
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 昭和19年4月22日
法令の形式: 勅令
朕警察功勞章令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
勅令第二百九十八號
警察功勞章令
第一條 警察功勞章ハ警察功勞記章、警察功績章及賞狀ノ三種トス
警察功勞記章ハ警察賞與規則ニ依リ賞與ヲ受ケタル警察官吏又ハ消防官吏ニシテ功勞拔群一般ノ龜鑑タルモノニ之ヲ付與ス
警察功績章ハ警察賞與規則ニ依リ賞與ヲ受ケタル者ニシテ功勞特ニ顯著ナルモノニ之ヲ付與ス
賞狀ハ第二項又ハ前項ノ功勞アリタル團體ニ對シ之ヲ付與ス
警察功勞記章及警察功績章ノ形狀及制式附圖ノ如シ
第二條 警察功勞章ハ廳府縣長官ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ付與スルモノトス
第三條 警察功勞記章及警察功績章ハ之ヲ右肋ニ佩ブルモノトス
警察官吏及消防官吏制服着用ノ際ニ在リテハ常時之ヲ佩ブルモノトス
第四條 警察功勞記章又ハ警察功績章ヲ付與セラレタル者禁錮以上ノ刑ニ處セラレ又ハ懲戒處分ニ依リ其ノ官職ヲ免ゼラレタルトキハ之ヲ返納セシメ功勞者タルノ面目ヲ毀損シタルトキハ其ノ佩用ヲ停止シ又ハ之ヲ返納セシムルコトアルベシ賞狀ヲ付與セラレタル團體其ノ面目ヲ毀損シタルトキ亦同ジ
第五條 本令中內務大臣トアルハ大東亞部內ノモノニ付テハ大東亞大臣、朝鮮總督府部內ノモノニ付テハ朝鮮總督、臺灣總督府部內ノモノニ付テハ臺灣總督、關東局部內ノモノニ付テハ滿洲國駐箚特命全權大使、南洋廳部內ノモノニ付テハ南洋廳長官トス
前項ノ場合ニ於テハ第二條中廳府縣長官トアルハ各部內ノ之ニ相當スル者トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第四百三十八號ハ之ヲ廢止ス
前項ノ勅令ニ依リ警察官吏及消防官吏ノ功勞記章ヲ付與セラレタル者ハ本令ニ依リ警察功勞記章ヲ付與セラレタルモノト看做ス
【表】
朕警察功労章令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
勅令第二百九十八号
警察功労章令
第一条 警察功労章ハ警察功労記章、警察功績章及賞状ノ三種トス
警察功労記章ハ警察賞与規則ニ依リ賞与ヲ受ケタル警察官吏又ハ消防官吏ニシテ功労抜群一般ノ亀鑑タルモノニ之ヲ付与ス
警察功績章ハ警察賞与規則ニ依リ賞与ヲ受ケタル者ニシテ功労特ニ顕著ナルモノニ之ヲ付与ス
賞状ハ第二項又ハ前項ノ功労アリタル団体ニ対シ之ヲ付与ス
警察功労記章及警察功績章ノ形状及制式附図ノ如シ
第二条 警察功労章ハ庁府県長官ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ付与スルモノトス
第三条 警察功労記章及警察功績章ハ之ヲ右肋ニ佩ブルモノトス
警察官吏及消防官吏制服着用ノ際ニ在リテハ常時之ヲ佩ブルモノトス
第四条 警察功労記章又ハ警察功績章ヲ付与セラレタル者禁錮以上ノ刑ニ処セラレ又ハ懲戒処分ニ依リ其ノ官職ヲ免ゼラレタルトキハ之ヲ返納セシメ功労者タルノ面目ヲ毀損シタルトキハ其ノ佩用ヲ停止シ又ハ之ヲ返納セシムルコトアルベシ賞状ヲ付与セラレタル団体其ノ面目ヲ毀損シタルトキ亦同ジ
第五条 本令中内務大臣トアルハ大東亜部内ノモノニ付テハ大東亜大臣、朝鮮総督府部内ノモノニ付テハ朝鮮総督、台湾総督府部内ノモノニ付テハ台湾総督、関東局部内ノモノニ付テハ満洲国駐箚特命全権大使、南洋庁部内ノモノニ付テハ南洋庁長官トス
前項ノ場合ニ於テハ第二条中庁府県長官トアルハ各部内ノ之ニ相当スル者トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第四百三十八号ハ之ヲ廃止ス
前項ノ勅令ニ依リ警察官吏及消防官吏ノ功労記章ヲ付与セラレタル者ハ本令ニ依リ警察功労記章ヲ付与セラレタルモノト看做ス
【表】