(警察官吏及消防官吏ノ功労記章ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 大正4年9月11日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第四百三十八號警察官吏及消防官吏ノ功勞記章ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百六十號
明治四十三年勅令第四百三十八號中左ノ通改正ス
第一條中「又ハ明治四十年勅令第百十三號」ヲ「、明治四十年勅令第百十三號又ハ明治四十四年勅令第二十三號」ニ改ム
第五條中「內務大臣ノ職務ハ」ノ下ニ「朝鮮ニ於テハ朝鮮總督、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第四百三十八号警察官吏及消防官吏ノ功労記章ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百六十号
明治四十三年勅令第四百三十八号中左ノ通改正ス
第一条中「又ハ明治四十年勅令第百十三号」ヲ「、明治四十年勅令第百十三号又ハ明治四十四年勅令第二十三号」ニ改ム
第五条中「内務大臣ノ職務ハ」ノ下ニ「朝鮮ニ於テハ朝鮮総督、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス