(朝鮮総督ノ指定スル官署ノ経費渡切ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 大正3年5月1日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第四百九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月三十日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第七十五號
明治四十三年勅令第四百九號中左ノ通改正ス
第一條中「地方法院支廳」ヲ「地方法院支廳、地方法院出張所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第四百九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月三十日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第七十五号
明治四十三年勅令第四百九号中左ノ通改正ス
第一条中「地方法院支庁」ヲ「地方法院支庁、地方法院出張所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス