(朝鮮総督府ノ指定スル官署ノ経費渡切ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治45年5月8日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第四百九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第百五號
明治四十三年勅令第四百九號中左ノ通改正ス
第一條中「稅關監視署、」ノ下ニ「測候所、」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十五年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕明治四十三年勅令第四百九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第百五号
明治四十三年勅令第四百九号中左ノ通改正ス
第一条中「税関監視署、」ノ下ニ「測候所、」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十五年度分ヨリ之ヲ適用ス