(交通至難ノ場所ニ在勤スル朝鮮総督府通信官署職員ノ手当ニ関スル件、朝鮮総督府通信官署ノ取扱ニ係ル歳入歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替ニ関スル件及朝鮮総督ノ指定スル官署ノ経費渡切ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第三百八十八號等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第四十九號
明治四十三年勅令第三百八十八號及同年勅令第四百八號中「通信」ヲ「遞信」ニ改メ明治四十三年勅令第四百九號中「通信」ヲ「遞信」ニ、「區裁判所」ヲ「地方法院支廳」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第三百八十八号等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第四十九号
明治四十三年勅令第三百八十八号及同年勅令第四百八号中「通信」ヲ「逓信」ニ改メ明治四十三年勅令第四百九号中「通信」ヲ「逓信」ニ、「区裁判所」ヲ「地方法院支庁」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス