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朝鮮総督府平壌鉱業所官制
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治45年3月28日 勅令第34号
改正:
大正4年3月30日 勅令第40号
改正:
大正6年10月20日 勅令第195号
廃止:
大正11年3月29日 勅令第59号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府平壤鑛業所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百六十九號
朝鮮總督府平壤鑛業所官制
第一條
朝鮮總督府平壤鑛業所ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ石炭ノ採掘、煉炭ノ製造及其ノ販賣ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
平壤鑛業所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任又ハ奏任
事務官 專任一人 奏任
技師 專任二人 奏任
書記
技手
專任八人 判任
第三條
所長ハ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
第四條
事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及技術ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府平壌鉱業所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百六十九号
朝鮮総督府平壌鉱業所官制
第一条
朝鮮総督府平壌鉱業所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ石炭ノ採掘、煉炭ノ製造及其ノ販売ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
平壌鉱業所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任又ハ奏任
事務官 専任一人 奏任
技師 専任二人 奏任
書記
技手
専任八人 判任
第三条
所長ハ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
第四条
事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
書記及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及技術ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革