日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府平壌鉱業所官制中削除ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 大正4年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府平壌鉱業所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府平壤鑛業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第四十號
朝鮮總督府平壤鑛業所官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官專任一人奏任」ヲ削ル
第四條削除
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府平壌鉱業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第四十号
朝鮮総督府平壌鉱業所官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官専任一人奏任」ヲ削ル
第四条削除
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革