(朝鮮総督府平壌鉱業所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 大正6年10月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府平壤鑛業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百九十五號
朝鮮總督府平壤鑛業所官制中左ノ通改正ス
第二條中「二人」ヲ「三人」ニ、「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府平壌鉱業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百九十五号
朝鮮総督府平壌鉱業所官制中左ノ通改正ス
第二条中「二人」ヲ「三人」ニ、「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス