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(朝鮮総督府平壌鉱業所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府平壌鉱業所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府平壤鑛業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十四號
朝鮮總督府平壤鑛業所官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府平壌鉱業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十四号
朝鮮総督府平壌鉱業所官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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