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(旅順港ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 大正3年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(旅順港ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第三百四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
外務大臣 男爵 牧野伸顯
陸軍大臣 楠瀨幸彥
勅令第二十七號
明治四十三年勅令第三百四號中左ノ通改正ス
第二條中「內閣總理大臣」ヲ「外務大臣」ニ、「旅順鎭守府司令長官」ヲ「旅順要港部司令官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第三百四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
外務大臣 男爵 牧野伸顕
陸軍大臣 楠瀬幸彦
勅令第二十七号
明治四十三年勅令第三百四号中左ノ通改正ス
第二条中「内閣総理大臣」ヲ「外務大臣」ニ、「旅順鎮守府司令長官」ヲ「旅順要港部司令官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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