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法令データベース
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(旅順港ニ関スル件並関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル戒厳及徴発ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 大正8年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(旅順港ニ関スル件)
改正:
(関東州ニ於ケル戒厳及徴発ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第三百四號旅順港ニ關スル件竝大正四年勅令第七十三號關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル戒嚴及徵發ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第百三號
左ニ揭クル勅令中「關東都督」ヲ「陸軍大臣」ニ、「旅順要港部司令官」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
明治四十三年勅令第三百四號
大正四年勅令第七十三號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第三百四号旅順港ニ関スル件並大正四年勅令第七十三号関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル戒厳及徴発ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第百三号
左ニ掲クル勅令中「関東都督」ヲ「陸軍大臣」ニ、「旅順要港部司令官」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
明治四十三年勅令第三百四号
大正四年勅令第七十三号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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