(朝鮮総督府警察官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 明治44年4月5日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府警察官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第七十八號
朝鮮總督府警察官署官制中左ノ通改正ス
第五條中「六十八人」ヲ「百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府警察官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第七十八号
朝鮮総督府警察官署官制中左ノ通改正ス
第五条中「六十八人」ヲ「百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス