(朝鮮総督府警察官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 大正4年3月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府警察官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第三十七號
朝鮮總督府警察官署官制中左ノ通改正ス
第三條 警務總監部ハ之ヲ京城ニ置ク朝鮮ニ於ケル警察及衞生ノ事務ヲ總理ス
第五條中「三十六人」ヲ「三十五人」ニ、「七人」ヲ「四人」ニ、「三百七十人」ヲ「三百六十七人」ニ改ム
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
警務部長前項ノ命令ヲ發セムトスルトキハ道長官ノ承認ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府警察官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第三十七号
朝鮮総督府警察官署官制中左ノ通改正ス
第三条 警務総監部ハ之ヲ京城ニ置ク朝鮮ニ於ケル警察及衛生ノ事務ヲ総理ス
第五条中「三十六人」ヲ「三十五人」ニ、「七人」ヲ「四人」ニ、「三百七十人」ヲ「三百六十七人」ニ改ム
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
警務部長前項ノ命令ヲ発セムトスルトキハ道長官ノ承認ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス