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統監府司法警察官官制
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 明治42年10月18日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治43年6月30日 勅令第296号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統監府司法警察官官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百四十四號
統監府司法警察官官制
第一條
統監府ニ警視及警部ヲ置キ司法警察官トス
前項ノ警視及警部ハ韓國ノ警視又ハ警部タル日本人ノ中ヨリ之ヲ任命ス
第二條
統監府ニ巡査ヲ置ク
前項ノ巡査ハ韓國ノ巡査タル日本人ノ中ヨリ之ヲ命ス
第三條
司法警察官ハ檢事ノ職務上發シタル命令ニ從フヘシ
巡査ハ司法警察官ノ指揮ヲ承ケ其ノ職務ヲ補助スルモノトス但シ必要アル場合ニハ司法警察官ノ代理ヲ爲サシムルコトヲ得
第四條
司法警察官ハ其ノ所屬韓國官署ノ管轄區域內ニ於テ其ノ職務ヲ行フモノトス
第五條
警視ハ奏任トシ警部ハ判任トス
巡査ハ判任官ノ待遇トス
巡査ニ關スル規程ハ統監之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府司法警察官官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百四十四号
統監府司法警察官官制
第一条
統監府ニ警視及警部ヲ置キ司法警察官トス
前項ノ警視及警部ハ韓国ノ警視又ハ警部タル日本人ノ中ヨリ之ヲ任命ス
第二条
統監府ニ巡査ヲ置ク
前項ノ巡査ハ韓国ノ巡査タル日本人ノ中ヨリ之ヲ命ス
第三条
司法警察官ハ検事ノ職務上発シタル命令ニ従フヘシ
巡査ハ司法警察官ノ指揮ヲ承ケ其ノ職務ヲ補助スルモノトス但シ必要アル場合ニハ司法警察官ノ代理ヲ為サシムルコトヲ得
第四条
司法警察官ハ其ノ所属韓国官署ノ管轄区域内ニ於テ其ノ職務ヲ行フモノトス
第五条
警視ハ奏任トシ警部ハ判任トス
巡査ハ判任官ノ待遇トス
巡査ニ関スル規程ハ統監之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革