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法令データベース
本データベースについて
(関東都督府秘書官ノ任用及官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 明治39年8月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治43年6月22日 勅令第288号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督祕書官ノ任用及官等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百二號
關東都督祕書官ノ任用及官等ニ關シテハ文官任用令竝高等官官等俸給令第七條及第八條ノ規定ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督秘書官ノ任用及官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百二号
関東都督秘書官ノ任用及官等ニ関シテハ文官任用令並高等官官等俸給令第七条及第八条ノ規定ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革