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法令データベース
本データベースについて
(内閣総理大臣秘書官、枢密院議長秘書官、各省大臣秘書官及台湾総督秘書官任用ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治28年9月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治31年8月15日 勅令第191号
改正:
明治42年7月13日 勅令第188号
廃止:
明治43年6月22日 勅令第288号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣總理大臣祕書官及各省祕書官任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第百二十四號
內閣總理大臣祕書官及各省祕書官ハ文官任用令ノ規程ニ拘ラス之ヲ任用スルコトヲ得
朕内閣総理大臣秘書官及各省秘書官任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第百二十四号
内閣総理大臣秘書官及各省秘書官ハ文官任用令ノ規程ニ拘ラス之ヲ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革