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法令データベース
本データベースについて
(内閣総理大臣秘書官枢密院議長秘書官各省大臣秘書官及台湾総督秘書官官等ノ初叙及陞叙ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 明治30年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治30年11月27日 勅令第418号
改正:
明治42年7月13日 勅令第187号
廃止:
明治43年6月22日 勅令第288号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣總理大臣祕書官及各省大臣祕書官官等ノ初敍及陞敍ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十六號
內閣總理大臣祕書官及各省大臣祕書官官等ノ初敍及陞敍ハ高等官官等俸給令第七條及第八條ノ規程ニ依ラサルコトヲ得但シ他官ヨリ祕書官ヲ兼ヌル者ハ此ノ限ニアラス
朕内閣総理大臣秘書官及各省大臣秘書官官等ノ初叙及陞叙ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十六号
内閣総理大臣秘書官及各省大臣秘書官官等ノ初叙及陞叙ハ高等官官等俸給令第七条及第八条ノ規程ニ依ラサルコトヲ得但シ他官ヨリ秘書官ヲ兼ヌル者ハ此ノ限ニアラス
本文
詳細・沿革