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(文官試補及見習ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 大正9年8月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(文官試補及見習ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第二百七十五號文官試補及見習ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百十七號
明治四十三年勅令第二百七十五號中左ノ通改正ス
第一條中「第二條」ヲ「第五條」ニ、「第三條」ヲ「第六條」ニ改ム
第四條中「六百圓」ヲ「千百圓」ニ、「二十圓」ヲ「四十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
從前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ハ現ニ受クル本俸額ニ付大正九年勅令第二百五十七號附則第二項第五號乃至第七號ノ規定ニ準シ算出シタル金額ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕明治四十三年勅令第二百七十五号文官試補及見習ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百十七号
明治四十三年勅令第二百七十五号中左ノ通改正ス
第一条中「第二条」ヲ「第五条」ニ、「第三条」ヲ「第六条」ニ改ム
第四条中「六百円」ヲ「千百円」ニ、「二十円」ヲ「四十円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
従前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ハ現ニ受クル本俸額ニ付大正九年勅令第二百五十七号附則第二項第五号乃至第七号ノ規定ニ準シ算出シタル金額ノ俸給ヲ受クルモノトス
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