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文官試補及見習規程
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治43年6月20日 勅令第275号
廃止:
(試補及見習ノ待遇並ニ任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文官試補及見習規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百八十六號
文官試補及見習規程
第一條
本年勅令第百八十三號文官任用令及同年勅令第百八十四號ニ依リ奏任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ試補トシ本年勅令第百八十三號文官任用令ニ依リ判任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ見習トシテ各官廳ノ事務ヲ練習セシムルコトヲ得
第二條
試補ハ奏任官見習ハ判任官ノ待遇トス但俸給ヲ支給セス
附 則
第三條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十年勅令第五十七號及明治二十一年閣令第二號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕文官試補及見習規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百八十六号
文官試補及見習規程
第一条
本年勅令第百八十三号文官任用令及同年勅令第百八十四号ニ依リ奏任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ試補トシ本年勅令第百八十三号文官任用令ニ依リ判任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ見習トシテ各官庁ノ事務ヲ練習セシムルコトヲ得
第二条
試補ハ奏任官見習ハ判任官ノ待遇トス但俸給ヲ支給セス
附 則
第三条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十年勅令第五十七号及明治二十一年閣令第二号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革