朕關東都督府警察官服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百五十一號
關東都督府警察官服制別表ノ通改正ス
附 則
本令施行ノ期日ハ關東都督之ヲ定ム
本令施行前巡査ニ給與シタル制服ハ其ノ使用期間內之ヲ著用セシムルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一 靴ハ總テ黑色革製トス
二 職務上識別ヲ要スル場合ハ特別ノ徽章ヲ附スルコトヲ得其ノ徽章ハ關東都督之ヲ定ム
三 防寒又ハ防水ノ爲必要ト認ムルトキハ特別ノ外套ヲ著用スルコトヲ得其ノ製式ハ關東都督之ヲ定ム
朕関東都督府警察官服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百五十一号
関東都督府警察官服制別表ノ通改正ス
附 則
本令施行ノ期日ハ関東都督之ヲ定ム
本令施行前巡査ニ給与シタル制服ハ其ノ使用期間内之ヲ著用セシムルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一 靴ハ総テ黒色革製トス
二 職務上識別ヲ要スル場合ハ特別ノ徽章ヲ附スルコトヲ得其ノ徽章ハ関東都督之ヲ定ム
三 防寒又ハ防水ノ為必要ト認ムルトキハ特別ノ外套ヲ著用スルコトヲ得其ノ製式ハ関東都督之ヲ定ム