(関東庁警察官服制別表中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 大正12年3月14日
法令の形式: 勅令
朕關東廳警察官服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四十三號
關東廳警察官服制中左ノ通改正ス
別表服制表刀ノ部中「短刀」ヲ削リ「水上及消防用」ヲ「短刀」ニ改ム
同表備考中第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 土地ノ狀況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アル場合ニ於テハ關東長官ノ定ムル所ニ依リ特種ノ帽、防寒具又ハ防水具ヲ著用スルコトヲ得
四 短刀ハ水上又ハ消防勤務ノ者其ノ他關東長官ノ指定シタル者ニ限リ佩用スルモノトス
別表圖中「水上及消防用」ヲ「短刀」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁警察官服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四十三号
関東庁警察官服制中左ノ通改正ス
別表服制表刀ノ部中「短刀」ヲ削リ「水上及消防用」ヲ「短刀」ニ改ム
同表備考中第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 土地ノ状況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アル場合ニ於テハ関東長官ノ定ムル所ニ依リ特種ノ帽、防寒具又ハ防水具ヲ著用スルコトヲ得
四 短刀ハ水上又ハ消防勤務ノ者其ノ他関東長官ノ指定シタル者ニ限リ佩用スルモノトス
別表図中「水上及消防用」ヲ「短刀」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス