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本データベースについて
(関東都督府警察官服制)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 明治39年8月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治41年3月4日 勅令第16号
全改:
明治43年5月31日 勅令第251号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府警察官服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百三十三號
關東都督府警察官服制別表ノ通之ヲ定ム但シ本令施行前巡査ニ給與シタル制服ハ其ノ使用期間內之ヲ著用セシムルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ關東都督之ヲ定ム
(別表)
關東都督府警察官服制圖例
【表】
朕関東都督府警察官服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百三十三号
関東都督府警察官服制別表ノ通之ヲ定ム但シ本令施行前巡査ニ給与シタル制服ハ其ノ使用期間内之ヲ著用セシムルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ関東都督之ヲ定ム
(別表)
関東都督府警察官服制図例
【表】
本文
詳細・沿革