(関東都督府警察官服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 大正8年4月12日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第二百五十一號關東都督府警察官服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百一號
明治四十三年勅令第二百五十一號中左ノ通改正ス
本文ヲ左ノ如ク改ム
關東廳警察官服制
關東廳警察官服制別表ノ通定ム
附則ヲ削ル
別表中「關東都督」ヲ「關東長官」ニ、「警視總長」ヲ「警務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百五十一号関東都督府警察官服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百一号
明治四十三年勅令第二百五十一号中左ノ通改正ス
本文ヲ左ノ如ク改ム
関東庁警察官服制
関東庁警察官服制別表ノ通定ム
附則ヲ削ル
別表中「関東都督」ヲ「関東長官」ニ、「警視総長」ヲ「警務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス