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台湾総督府阿里山作業所官制
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 明治43年4月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治44年4月19日 勅令第114号
改正:
大正2年6月13日 勅令第125号
改正:
大正4年2月27日 勅令第25号
廃止:
大正4年7月22日 勅令第131号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府阿里山作業所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百六號
臺灣總督府阿里山作業所官制
第一條
臺灣總督府阿里山作業所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ左ノ事項ニ關スル事務ヲ掌理ス
一
阿里山森林產物ノ採取、加工、販賣ニ關スル事項
二
阿里山ノ造林及保護ニ關スル事項
三
阿里山嘉義間ノ鐵道及林內鐵道ノ建設運輸ニ關スル事項
四
鐵道ニ依ル貨客運輸營業ニ關スル事項
五
前各號ニ關スル附帶事項
第二條
臺灣總督府阿里山作業所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
事務官 專任一人 奏任
技師 專任四人
書記
技手
專任二十七人 判任
技師ニシテ兼任ノ者其ノ本官勅任ナルトキハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條
所長ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第四條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條
臺灣總督ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置クコトヲ得
第九條
出張所長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮監督ヲ承ケ出張所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府阿里山作業所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百六号
台湾総督府阿里山作業所官制
第一条
台湾総督府阿里山作業所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ左ノ事項ニ関スル事務ヲ掌理ス
一
阿里山森林産物ノ採取、加工、販売ニ関スル事項
二
阿里山ノ造林及保護ニ関スル事項
三
阿里山嘉義間ノ鉄道及林内鉄道ノ建設運輸ニ関スル事項
四
鉄道ニ依ル貨客運輸営業ニ関スル事項
五
前各号ニ関スル附帯事項
第二条
台湾総督府阿里山作業所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
事務官 専任一人 奏任
技師 専任四人
書記
技手
専任二十七人 判任
技師ニシテ兼任ノ者其ノ本官勅任ナルトキハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条
所長ハ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第四条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条
台湾総督ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置クコトヲ得
第九条
出張所長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮監督ヲ承ケ出張所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革