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台湾総督府営林局官制
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 大正4年7月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正7年1月19日 勅令第12号
改正:
大正8年6月28日 勅令第314号
廃止:
大正9年9月1日 勅令第348号
廃止:
台湾総督府阿里山作業所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府營林局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百三十一號
臺灣總督府營林局官制
第一條
臺灣總督府營林局ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
國有林野產物ノ採取、加工及販賣ニ關スル事項
二
國有林野ノ造林及保護ニ關スル事項
三
第一號ノ事務ノ爲必要ナル鐵道ノ建設運轉及其ノ鐵道ニ依ル貨客ノ運輸營業ニ關スル事項
四
前各號ニ附帶スル事項
第二條
臺灣總督府營林局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
事務官 專任二人 奏任
技師 專任六人 奏任
書記
技手
專任四十五人 判任
第三條
局長ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第四條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條
臺灣總督ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置クコトヲ得
出張所長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ局長ノ指揮監督ヲ承ケ出張所ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府阿里山作業所官制ハ之ヲ廢止ス
臺灣總督府阿里山作業所職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ臺灣總督府阿里山作業所技師ハ臺灣總督府營林局技師ニ、臺灣總督府阿里山作業所書記ハ臺灣總督府營林局書記ニ、臺灣總督府阿里山作業所技手ハ臺灣總督府營林局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタル者トス
朕台湾総督府営林局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百三十一号
台湾総督府営林局官制
第一条
台湾総督府営林局ハ台湾総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
国有林野産物ノ採取、加工及販売ニ関スル事項
二
国有林野ノ造林及保護ニ関スル事項
三
第一号ノ事務ノ為必要ナル鉄道ノ建設運転及其ノ鉄道ニ依ル貨客ノ運輸営業ニ関スル事項
四
前各号ニ附帯スル事項
第二条
台湾総督府営林局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
事務官 専任二人 奏任
技師 専任六人 奏任
書記
技手
専任四十五人 判任
第三条
局長ハ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第四条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条
台湾総督ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置クコトヲ得
出張所長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ局長ノ指揮監督ヲ承ケ出張所ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府阿里山作業所官制ハ之ヲ廃止ス
台湾総督府阿里山作業所職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ台湾総督府阿里山作業所技師ハ台湾総督府営林局技師ニ、台湾総督府阿里山作業所書記ハ台湾総督府営林局書記ニ、台湾総督府阿里山作業所技手ハ台湾総督府営林局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタル者トス
本文
詳細・沿革