(台湾総督府阿里山作業所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 大正4年2月27日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府阿里山作業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第二十五號
臺灣總督府阿里山作業所官制中左ノ通改正ス
第二條中「七人」ヲ「六人」ニ、「四十六人」ヲ「四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府阿里山作業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第二十五号
台湾総督府阿里山作業所官制中左ノ通改正ス
第二条中「七人」ヲ「六人」ニ、「四十六人」ヲ「四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス