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(台湾総督府阿里山作業所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 明治44年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府阿里山作業所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府阿里山作業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十四號
臺灣總督府阿里山作業所官制中左ノ通改正ス
第二條中「一人」ヲ「二人」ニ、「四人」ヲ「八人」ニ、「二十七人」ヲ「六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府阿里山作業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十四号
台湾総督府阿里山作業所官制中左ノ通改正ス
第二条中「一人」ヲ「二人」ニ、「四人」ヲ「八人」ニ、「二十七人」ヲ「六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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