(台湾総督府阿里山作業所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府阿里山作業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百二十五號
臺灣總督府阿里山作業所官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「七人」ニ、「六十四人」ヲ「四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府阿里山作業所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百二十五号
台湾総督府阿里山作業所官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「七人」ニ、「六十四人」ヲ「四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス