(郵便貯金局、逓信管理局及通信官署職員ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ郵便貯金局、遞信管理局及通信官署職員ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十號
第一條 郵便貯金局事務官、遞信管理局事務官及通信事務官ハ五年以上遞信事務ニ從事シ現ニ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者、郵便貯金局事務官補、遞信管理局事務官補及通信事務官補ハ三年以上遞信事務ニ從事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ任用スルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ任用セラレタル郵便貯金局事務官補、遞信管理局事務官補又ハ通信事務官補ハ郵便貯金局事務官、遞信管理局事務官又ハ通信事務官ニ任用スルコトヲ得但シ判任官三級俸以下ニシテ郵便貯金局事務官補、遞信管理局事務官補又ハ通信事務官補ニ任用セラレタル者ハ二年以上在職スルニ非サレハ郵便貯金局事務官、遞信管理局事務官又ハ通信事務官ニ任用スルコトヲ得ス
第三條 郵便貯金局書記補、遞信管理局書記補及通信書記補ハ遞信大臣ノ定ムル試驗規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第四條 郵便貯金局書記補、遞信管理局書記補又ハ通信書記補ニシテ二年以上其ノ職ニ在リタル者ハ郵便貯金局書記、遞信管理局書記又ハ通信書記ニ任用スルコトヲ得其ノ通信手ヨリ任用セラレタル者ニ在リテハ前官在職年數ヲ通算ス
第五條 第一條及第二條ニ依リ任用スル者ハ文官高等試驗委員、前二條ニ依リ任用スル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經ヘシ
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
遞信事務官通信事務官及通信事務官補特別任用令、海事局事務官特別任用令及鐵道書記補、通信手特別任用令ハ之ヲ廢止ス
海事官ノ職ニ在リタル者ハ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ遞信管理局事務官ニ任用スルコトヲ得
現ニ海事局長タル者ハ本令施行ノ際ニ限リ遞信管理局書記官又ハ遞信管理局事務官ニ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際通信事務官タル者ハ郵便貯金局事務官、遞信管理局事務官又ハ通信事務官ニ、通信事務官補タル者ハ郵便貯金局事務官補、遞信管理局事務官補又ハ通信事務官補ニ、通信屬タル者ハ郵便貯金局書記、遞信管理局書記又ハ通信書記ニ、通信手タル者ハ郵便貯金局書記補、遞信管理局書記補又ハ通信書記補ニ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際海事局事務官タル者ハ遞信管理局事務官ニ、海事局書記タル者ハ遞信管理局書記ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ郵便貯金局、逓信管理局及通信官署職員ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十号
第一条 郵便貯金局事務官、逓信管理局事務官及通信事務官ハ五年以上逓信事務ニ従事シ現ニ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者、郵便貯金局事務官補、逓信管理局事務官補及通信事務官補ハ三年以上逓信事務ニ従事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ任用スルコトヲ得
第二条 前条ニ依リ任用セラレタル郵便貯金局事務官補、逓信管理局事務官補又ハ通信事務官補ハ郵便貯金局事務官、逓信管理局事務官又ハ通信事務官ニ任用スルコトヲ得但シ判任官三級俸以下ニシテ郵便貯金局事務官補、逓信管理局事務官補又ハ通信事務官補ニ任用セラレタル者ハ二年以上在職スルニ非サレハ郵便貯金局事務官、逓信管理局事務官又ハ通信事務官ニ任用スルコトヲ得ス
第三条 郵便貯金局書記補、逓信管理局書記補及通信書記補ハ逓信大臣ノ定ムル試験規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第四条 郵便貯金局書記補、逓信管理局書記補又ハ通信書記補ニシテ二年以上其ノ職ニ在リタル者ハ郵便貯金局書記、逓信管理局書記又ハ通信書記ニ任用スルコトヲ得其ノ通信手ヨリ任用セラレタル者ニ在リテハ前官在職年数ヲ通算ス
第五条 第一条及第二条ニ依リ任用スル者ハ文官高等試験委員、前二条ニ依リ任用スル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経ヘシ
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
逓信事務官通信事務官及通信事務官補特別任用令、海事局事務官特別任用令及鉄道書記補、通信手特別任用令ハ之ヲ廃止ス
海事官ノ職ニ在リタル者ハ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ逓信管理局事務官ニ任用スルコトヲ得
現ニ海事局長タル者ハ本令施行ノ際ニ限リ逓信管理局書記官又ハ逓信管理局事務官ニ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際通信事務官タル者ハ郵便貯金局事務官、逓信管理局事務官又ハ通信事務官ニ、通信事務官補タル者ハ郵便貯金局事務官補、逓信管理局事務官補又ハ通信事務官補ニ、通信属タル者ハ郵便貯金局書記、逓信管理局書記又ハ通信書記ニ、通信手タル者ハ郵便貯金局書記補、逓信管理局書記補又ハ通信書記補ニ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際海事局事務官タル者ハ逓信管理局事務官ニ、海事局書記タル者ハ逓信管理局書記ニ任用スルコトヲ得