逓信事務官、通信事務官、通信事務官補特別任用令
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 明治30年8月18日
法令の形式: 勅令
朕遞信事務官通信事務官通信事務官補特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百八十一號
遞信事務官、通信事務官、通信事務官補特別任用令
第一條 遞信事務官ハ滿二年以上鐵道事務官船舶司檢所司檢官通信事務官ノ職ニ在ル者ヨリ任用スルコトヲ得其ノ通信事務官在職年數ニハ一等郵便電信局長在職年數ヲ通算ス
第二條 通信事務官ハ滿五年以上通信事務ニ從事シ現ニ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者通信事務官補ハ滿三年以上通信事務ニ從事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ任用スルコトヲ得
第三條 前條ニ依リ任用セラレタル通信事務官補ハ通信事務官ニ任用スルコトヲ得但シ判任官三級俸以下ニシテ通信事務官補ニ任用セラレタル者ハ滿二年以上在職スルニアラサレハ通信事務官ニ任用スルコトヲ得ス
第四條 本令ニ依リ任用セントスルトキハ總テ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經ヘシ
朕逓信事務官通信事務官通信事務官補特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百八十一号
逓信事務官、通信事務官、通信事務官補特別任用令
第一条 逓信事務官ハ満二年以上鉄道事務官船舶司検所司検官通信事務官ノ職ニ在ル者ヨリ任用スルコトヲ得其ノ通信事務官在職年数ニハ一等郵便電信局長在職年数ヲ通算ス
第二条 通信事務官ハ満五年以上通信事務ニ従事シ現ニ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者通信事務官補ハ満三年以上通信事務ニ従事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ任用スルコトヲ得
第三条 前条ニ依リ任用セラレタル通信事務官補ハ通信事務官ニ任用スルコトヲ得但シ判任官三級俸以下ニシテ通信事務官補ニ任用セラレタル者ハ満二年以上在職スルニアラサレハ通信事務官ニ任用スルコトヲ得ス
第四条 本令ニ依リ任用セントスルトキハ総テ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経ヘシ