為替貯金局及地方逓信官署職員特別任用令
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ爲替貯金局及地方遞信官署職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
遞信大臣 元田肇
勅令第二百四十一號
爲替貯金局及地方遞信官署職員特別任用令
第一條 爲替貯金局副事務官、遞信局副事務官及通信副事務官ハ五年以上遞信事務ニ從事シ現ニ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ、爲替貯金局事務官補、遞信局事務官補及通信事務官補ハ三年以上遞信事務ニ從事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依リ任用セラレタル爲替貯金局事務官補、遞信局事務官補又ハ通信事務官補ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ之ヲ爲替貯金局副事務官、遞信局副事務官又ハ通信副事務官ニ任用スルコトヲ得但シ判任官三級俸以下ノ俸給ヲ受クル者ヨリ任用セラレタル爲替貯金局事務官補、遞信局事務官補又ハ通信事務官補ハ二年以上在職スルニ非サレハ之ヲ爲替貯金局副事務官、遞信局副事務官又ハ通信副事務官ニ任用スルコトヲ得ス
第三條 爲替貯金局書記補、遞信局書記補又ハ通信書記補ニシテ二年以上其ノ職ニ在ル者ハ之ヲ爲替貯金局書記、遞信局書記又ハ通信書記ニ任用スルコトヲ得
郵便貯金局書記補、遞信管理局書記補又ハ通信書記補在職ノ年數ハ前項ノ場合ニ之ヲ通算ス
第四條 爲替貯金局書記補、遞信局書記補及通信書記補ハ遞信大臣ノ定ムル試驗規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第五條 第一條及第二條ノ規定ニ依リ任用スル者ハ文官高等試驗委員、第三條ノ規定ニ依リ任用スル者ハ遞信省文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經ヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百七十號ハ之ヲ廢止ス
現ニ遞信管理局書記官タル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ遞信局事務官ニ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際郵便貯金局事務官タル者ハ爲替貯金局副事務官ニ、郵便貯金局事務官補タル者ハ爲替貯金局事務官補ニ、郵便貯金局書記タル者ハ爲替貯金局書記ニ、郵便貯金局書記補タル者ハ爲替貯金局書記補ニ、遞信管理局事務官タル者ハ遞信局副事務官ニ、遞信管理局事務官補タル者ハ遞信局事務官補ニ、遞信管理局書記タル者ハ遞信局書記ニ、遞信管理局書記補タル者ハ遞信局書記補ニ、通信事務官タル者ハ通信副事務官ニ、通信事務官補タル者ハ通信事務官補ニ、通信書記タル者ハ通信書記ニ、通信書記補タル者ハ通信書記補ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ為替貯金局及地方逓信官署職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
逓信大臣 元田肇
勅令第二百四十一号
為替貯金局及地方逓信官署職員特別任用令
第一条 為替貯金局副事務官、逓信局副事務官及通信副事務官ハ五年以上逓信事務ニ従事シ現ニ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ、為替貯金局事務官補、逓信局事務官補及通信事務官補ハ三年以上逓信事務ニ従事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依リ任用セラレタル為替貯金局事務官補、逓信局事務官補又ハ通信事務官補ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ之ヲ為替貯金局副事務官、逓信局副事務官又ハ通信副事務官ニ任用スルコトヲ得但シ判任官三級俸以下ノ俸給ヲ受クル者ヨリ任用セラレタル為替貯金局事務官補、逓信局事務官補又ハ通信事務官補ハ二年以上在職スルニ非サレハ之ヲ為替貯金局副事務官、逓信局副事務官又ハ通信副事務官ニ任用スルコトヲ得ス
第三条 為替貯金局書記補、逓信局書記補又ハ通信書記補ニシテ二年以上其ノ職ニ在ル者ハ之ヲ為替貯金局書記、逓信局書記又ハ通信書記ニ任用スルコトヲ得
郵便貯金局書記補、逓信管理局書記補又ハ通信書記補在職ノ年数ハ前項ノ場合ニ之ヲ通算ス
第四条 為替貯金局書記補、逓信局書記補及通信書記補ハ逓信大臣ノ定ムル試験規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第五条 第一条及第二条ノ規定ニ依リ任用スル者ハ文官高等試験委員、第三条ノ規定ニ依リ任用スル者ハ逓信省文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経ヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百七十号ハ之ヲ廃止ス
現ニ逓信管理局書記官タル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ逓信局事務官ニ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際郵便貯金局事務官タル者ハ為替貯金局副事務官ニ、郵便貯金局事務官補タル者ハ為替貯金局事務官補ニ、郵便貯金局書記タル者ハ為替貯金局書記ニ、郵便貯金局書記補タル者ハ為替貯金局書記補ニ、逓信管理局事務官タル者ハ逓信局副事務官ニ、逓信管理局事務官補タル者ハ逓信局事務官補ニ、逓信管理局書記タル者ハ逓信局書記ニ、逓信管理局書記補タル者ハ逓信局書記補ニ、通信事務官タル者ハ通信副事務官ニ、通信事務官補タル者ハ通信事務官補ニ、通信書記タル者ハ通信書記ニ、通信書記補タル者ハ通信書記補ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得