海事局事務官特別任用令
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 明治39年12月29日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海事局事務官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第三百二十三號
海事局事務官特別任用令
海事局事務官ハ海事官ノ職ニ在リタル者又ハ滿三年以上遞信省管船局海事局海務署ノ事務ニ從事シ現ニ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第二百六十九號ハ之ヲ廢止ス
前項勅令ノ規定ニ依リ任用セラレタル海事局長ハ滿五年以上高等官四等ニ在職シ功績アル者ニ非サレハ高等官三等ニ陞敍スルコトヲ得ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海事局事務官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第三百二十三号
海事局事務官特別任用令
海事局事務官ハ海事官ノ職ニ在リタル者又ハ満三年以上逓信省管船局海事局海務署ノ事務ニ従事シ現ニ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第二百六十九号ハ之ヲ廃止ス
前項勅令ノ規定ニ依リ任用セラレタル海事局長ハ満五年以上高等官四等ニ在職シ功績アル者ニ非サレハ高等官三等ニ陞叙スルコトヲ得ス