鉄道書記補、通信手特別任用令
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道書記補通信手特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第二百六十八號
鐵道書記補、通信手特別任用令
第一條 鐵道書記補、通信手ハ遞信大臣ノ定ムル試驗規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際通信書記補ノ職ニ在ル者ハ前項ノ規定ニ拘ラス通信手ニ任用スルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ任用シタル判任官ニシテ滿二年以上其ノ職ニ在リタル者ハ文官普通試驗ヲ要セス遞信部內ノ判任官ニ任用スルコトヲ得其ノ通信書記補ヨリ任用セラレタル者ニ在リテハ其ノ前官在職年數ヲ通算ス
第三條 本令施行ノ際通信書記補タル者ニシテ二箇年以上其ノ職ニ在ル者ハ文官普通試驗ヲ要セス遞信部內ノ判任官ニ任用スルコトヲ得
附 則
鐵道書記補、通信書記補特別任用令ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道書記補通信手特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第二百六十八号
鉄道書記補、通信手特別任用令
第一条 鉄道書記補、通信手ハ逓信大臣ノ定ムル試験規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際通信書記補ノ職ニ在ル者ハ前項ノ規定ニ拘ラス通信手ニ任用スルコトヲ得
第二条 前条ニ依リ任用シタル判任官ニシテ満二年以上其ノ職ニ在リタル者ハ文官普通試験ヲ要セス逓信部内ノ判任官ニ任用スルコトヲ得其ノ通信書記補ヨリ任用セラレタル者ニ在リテハ其ノ前官在職年数ヲ通算ス
第三条 本令施行ノ際通信書記補タル者ニシテ二箇年以上其ノ職ニ在ル者ハ文官普通試験ヲ要セス逓信部内ノ判任官ニ任用スルコトヲ得
附 則
鉄道書記補、通信書記補特別任用令ハ之ヲ廃止ス