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本データベースについて
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治45年5月30日 勅令第131号
改正:
大正2年6月13日 勅令第116号
改正:
大正5年9月28日 勅令第222号
改正:
大正7年6月22日 勅令第251号
改正:
大正8年8月4日 勅令第364号
改正:
大正9年8月27日 勅令第330号
改正:
大正9年9月13日 勅令第318号
廃止:
大正9年12月20日 勅令第565号
全改:
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百六十七號
臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令
第一條
臺灣總督府法院判官檢察官ノ各職ニ付其ノ專任定員官等及俸給ヲ定ムルコト左ノ如シ
覆審法院長 一人 勅任 一級俸乃至三級俸
覆審法院部長 一人 奏任 一級俸乃至六級俸
覆審法院判官 五人 奏任 三級俸乃至八級俸
覆審法院檢察官長 一人
勅任 二級俸、三級俸
奏任 一級俸
覆審法院檢察官 一人 奏任 二級俸乃至八級俸
地方法院長 三人 奏任 一級俸乃至六級俸
地方法院判官 十四人 奏任 五級俸以下但シ內二人ヲ三級俸又ハ四級俸ト爲スコトヲ得
地方法院檢察官長 三人 奏任 二級俸乃至七級俸
地方法院檢察官 五人 奏任 五級俸以下但シ內一人ヲ三級俸又ハ四級俸ト爲スコトヲ得
第二條
書記長、書記、通譯ノ定員ハ左ノ如シ
書記長 一人
書記 專任 百六十四人
通譯 專任 二十九人
第三條
判官檢察官ノ法院內ニ於ケル席次ハ官等ニ依リ、官等相等シキ者ハ俸給ノ多寡ニ依リ、俸給相等シキ者ハ俸給下賜辭令ノ日附ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員官等俸給及定員令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百六十七号
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令
第一条
台湾総督府法院判官検察官ノ各職ニ付其ノ専任定員官等及俸給ヲ定ムルコト左ノ如シ
覆審法院長 一人 勅任 一級俸乃至三級俸
覆審法院部長 一人 奏任 一級俸乃至六級俸
覆審法院判官 五人 奏任 三級俸乃至八級俸
覆審法院検察官長 一人
勅任 二級俸、三級俸
奏任 一級俸
覆審法院検察官 一人 奏任 二級俸乃至八級俸
地方法院長 三人 奏任 一級俸乃至六級俸
地方法院判官 十四人 奏任 五級俸以下但シ内二人ヲ三級俸又ハ四級俸ト為スコトヲ得
地方法院検察官長 三人 奏任 二級俸乃至七級俸
地方法院検察官 五人 奏任 五級俸以下但シ内一人ヲ三級俸又ハ四級俸ト為スコトヲ得
第二条
書記長、書記、通訳ノ定員ハ左ノ如シ
書記長 一人
書記 専任 百六十四人
通訳 専任 二十九人
第三条
判官検察官ノ法院内ニ於ケル席次ハ官等ニ依リ、官等相等シキ者ハ俸給ノ多寡ニ依リ、俸給相等シキ者ハ俸給下賜辞令ノ日附ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革