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(台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 大正5年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第二百二十二號
臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第一條中「二級俸乃至八級俸」ヲ「一級俸乃至八級俸」ニ、「二級俸乃至七級俸」ヲ「一級俸乃至七級俸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第二百二十二号
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第一条中「二級俸乃至八級俸」ヲ「一級俸乃至八級俸」ニ、「二級俸乃至七級俸」ヲ「一級俸乃至七級俸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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