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(台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 明治45年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百三十一號
臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第一條中「十四人」ヲ「十六人」ニ、「地方法院檢察官」ノ下「五人」ヲ「六人」ニ改ム
第二條中「百六十四人」ヲ「百七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百三十一号
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第一条中「十四人」ヲ「十六人」ニ、「地方法院検察官」ノ下「五人」ヲ「六人」ニ改ム
第二条中「百六十四人」ヲ「百七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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