(台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百十六號
臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第二條中「百七十一人」ヲ「百六十六人」ニ、「二十九人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百十六号
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第二条中「百七十一人」ヲ「百六十六人」ニ、「二十九人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス