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(郵便官署ヲシテ年金恩給等ノ支給事務ヲ取扱ハシムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 大正14年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(郵便官署ヲシテ年金、恩給ノ支給等事務ヲ取扱ハシムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第二十五號郵便官署ヲシテ年金恩給等ノ支給事務ヲ取扱ハシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
勅令第百二十二號
明治四十三年勅令第二十五號中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
國庫ノ支辨ニ屬スル年金及恩給ノ支給ニ關スル事務ハ遞信省、朝鮮總督府、臺灣總督府、關東廳、樺太廳及南洋廳ノ所管ニ屬スル郵便官署ヲシテ之ヲ取扱ハシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二十五号郵便官署ヲシテ年金恩給等ノ支給事務ヲ取扱ハシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
勅令第百二十二号
明治四十三年勅令第二十五号中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
国庫ノ支弁ニ属スル年金及恩給ノ支給ニ関スル事務ハ逓信省、朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁、樺太庁及南洋庁ノ所管ニ属スル郵便官署ヲシテ之ヲ取扱ハシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革